A:父母や祖父母など血縁関係にある直系の尊属から子や孫など卑属への贈与で、自分が住む居住用家屋の新築、取得または増改築等に充てるための金銭を贈与された場合、一定の条件を満たすと一定の金額まで非課税になります。ご注意点としてこの非課税枠の金額は贈与を受けた時期により変わり、また住宅取得資金の贈与として届け出をしない場合は通常の贈与とみなされ多額の贈与税が発生します。住宅取得資金の贈与は珍しいことではありませんのでお気軽にGROVEへご相談ください。